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名誉棄損裁判の判決について
2012年05月29日
公益財団法人日本サッカー協会(会長小倉純二、以下、JFA)と川淵三郎、犬飼基昭は、株式会社新潮社(代表取締役 佐藤隆信、以下、新潮社)を被告とする損害賠償等請求訴訟を提起していましたが、5月29日、東京地方裁判所より、以下に記す通りの判決が下されました。
■本訴訟の概要
1. 原告 公益財団法人 日本サッカー協会、川渕三郎、犬飼基昭
原告訴訟代理人 弁護士:梓澤和幸、出口裕規、大城聡、倉地智広
2. 被告 株式会社 新潮社(代表取締役 佐藤隆信)
■訴訟の経緯
1. 2009年11月18日 『週刊新潮』が発売され、「旭日重光章受章でも川淵三郎が浴びたブーイング」と題して事実とは異なる記事が掲載された。
2. 2010年1月26日 JFA、川淵名誉会長、犬飼会長(当時)は、同記事が名誉棄損に当たるとして、その損害賠償等を求める民事訴訟を東京地方裁判所に提起。
3. 2010年3月16日 第1審
4. 2012年3月27日 最終口頭弁論期日(結審)
5. 2012年5月29日 判決言い渡し
■判決内容
1. 被告は、原告川渕三郎に対し、165万円及びこれに対する平成21年11月19日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2. 被告は、原告犬飼基昭に対し、110万円及びこれに対する平成21年11月19日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3. 原告財団法人日本サッカー協会の請求並びに原告川渕三郎及び原告犬飼基昭のその余の各請求をいずれも棄却する。
4. 訴訟費用中、原告財団法人日本サッカー協会と被告との間に生じた部分は原告財団法人日本サッカー協会の負担とし、原告川渕三郎と被告との間に生じた部分はこれを7分し、その6を原告川渕三郎の、その余を被告の各負担とし、原告犬飼基昭と被告との間に生じた部分はこれを10分し、その9を原告犬飼基昭の、その余を被告の各負担とする。
5. この判決の第1項及び第2項は、仮に執行することができる。
*原文のまま
■判決に関するJFAの見解
判決では、『週刊新潮』の記事が川淵キャプテンと犬飼前会長に対する名誉棄損に当たることが認められ、勝訴となった。
新潮社による杜撰な取材が認められたことも評価している。真実であることが証明されない、また真実だと信じるに相当する理由(真実相当性)もない、裏付け取材もしていないなど、虚偽の記事を掲載したことが明確に認められたことが、今後の、同様の報道に対する抑止力になることを期待したい。
今後の対応については、協議して決める。
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