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日本サッカー殿堂

日本サッカー殿堂

日本サッカーの発展に尽力した功労者を称える「日本サッカー殿堂」。2005年5月27日、日本サッカーミュージアムにオープンし、現在、日本サッカーに貢献した多くの先駆者が掲額されています。
候補者については、「日本サッカーに永年にわたって顕著な貢献をした者」、「満60歳以上の者(物故者は含まれない)」という二つの資格要件に従い選出。さらに、プレーヤー以外で多大なる貢献をした者、委員会が特に認める顕著な活躍をしたプレーヤー、歴代会長は、特別選考として投票を行わない候補者の推薦対象となります。
なお、掲額者の選考については、殿堂委員会からの推薦者を受け、理事会で審議、承認されます。

日本サッカー殿堂運営規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、定款第42条第2項及び各種委員会組織運営規則第12条の規定に基づき、公益財団法人日本サッカー協会(以下「本協会」という。)が日本サッカーへの顕著な功労者を掲額するために設置する日本サッカー殿堂の運営に関し必要な事項を定める。

第2章 所管組織

(所管組織)
第2条 日本サッカー殿堂に関する事項は、各種委員会組織運営規則第7条1項に基づき、同第3条第4号に定める殿堂委員会が所管する。

(殿堂委員会の組織体制)
第3条 殿堂委員会の委員長及び委員の選出方法、任期その他委員会の組織運営に関する事項は、各種委員会組織運営規則の定めによる。但し、殿堂委員会は委員長及び11名以下の委員をもって構成する。

第3章 掲額者の選出

第1節 掲額者の選考方法
第4条 本協会は、日本サッカー殿堂に掲額される者(以下「掲額者」という。)を次のいずれかの方法により選考する。
投票による選考(以下「投票選考」という。)
殿堂委員会の推薦による選考(以下「特別選考」という。)

第2節 投票選考
(投票選考候補者)
第5条 殿堂委員会は、原則毎年1回、投票選考によって掲額者となり得る候補者(以下「投票選考候補者」という。)の名簿を作成する。
2 投票選考候補者は、次の各号に定める要件を全て満たし、かつ投票選考候補者に相応しいと殿堂委員会が認める者とする。
日本サッカー界に永年にわたり、顕著な貢献をした選手であること
第7条第2項に基づき掲額者として決定される年の9月10日時点において、満60歳以上であること(ただし、物故者はこの限りでない。)
殿堂委員会が別途定める出場試合数又は選手表彰受賞に関する基準を満たすこと
選手として類まれな記録を有し、又は国際サッカー連盟主催大会等で印象的な活躍をしたこと
3 殿堂委員会が一度の投票選考において選出する投票選考候補者は10名以下とする。

(投票の方法等)
第6条 殿堂委員会は、投票選考による掲額者の選出のために、次の各号に該当する者(以下「投票者」という。)全員に投票を依頼する。
本協会の理事及び監事
殿堂委員会が指定する東京運動記者会サッカー分科会加盟社及びサッカー専門誌(1社又は1誌につき1名とする。)
殿堂委員会が指定する10年以上のサッカー報道経験があり、サッカーに対して見識あるメディア関係者
掲額者
殿堂委員会の委員及び委員経験者
殿堂委員会が指定するブロック新聞社及び地方新聞社(1社につき1名とする。)
2 殿堂委員会は、投票者に対して投票選考候補者の名簿を記載した投票用紙1枚を郵送又は電磁的方法により送付する。なお、前項各号に複数該当する者であっても、送付される投票用紙は1枚とする。
3 投票者は、投票用紙に記載された投票選考候補者の中から、最も掲額者に相応しい者を、投票選考候補者が5名以下の場合には2名まで、投票選考候補者が5名を超える場合には3名までそれぞれ選び、投票用紙に記入する。なお、掲額者に相応しい者がいない場合には、「該当者無し」を選択する。
4 投票者は、前項の記入済み投票用紙に自己の氏名等を記載の上、殿堂委員会が指定する期日までに郵送又は電磁的方法により返送する。
5 投票者から殿堂委員会に返送された投票用紙(以下「返送投票用紙」という。)のうち、いずれの投票選考候補者も選択されておらず、かつ「該当者無し」も選択されていない投票用紙は、「該当者無し」が選択されたものとみなす。
6 次の各号のいずれかに該当する返送投票用紙は無効とする(当該返送投票用紙を除く返送投票用紙を、以下「有効投票用紙」という)。
3名(投票選考候補者が5名を超える場合は4名)以上の投票選考候補者が選択されているもの
投票用紙に投票者の氏名等が記載されていないもの
殿堂委員会が指定する期日までに返送されなかったもの
投票者がいずれの投票選考候補者を選択するかにつき第三者に委任したもの
前各号の他、当該返送投票用紙を有効とすると投票選考の公正性に重大な疑義が生ずると殿堂委員会が判断するもの
7 殿堂委員会は、第2項に基づき送付した投票用紙の総数に占める有効投票用紙の総数の割合(以下「投票率」という。)を計算する。投票率が50%未満の場合、当該投票自体が無効になるものとする。
8 殿堂委員会は、各投票者個別の投票結果を開示しない。

(投票選考による掲額者の決定)
第7条 投票率が50%以上の場合、殿堂委員会は、投票選考候補者ごとにその得票数を集計の上、有効投票用紙の総数に占める得票数の割合(以下「得票率」という。)を計算し、得票率が75%以上となった投票選考候補者を抽出する。
2 殿堂委員会は前項に基づき抽出した投票選考候補者について理事会に諮るものとし、理事会の決議によって投票選考による掲額者が決定する。

(投票選考候補者の地位)
第8条 投票の結果、得票率が5%以上75%未満の投票選考候補者は、自動的に次回の投票(ただし、当該投票選考候補者が初めて投票選考候補者となったときの投票を含め連続して5回目までの投票に限る。)時の投票選考候補者となるものとする。なお、当該投票選考候補者が辞退した場合はこの限りではない。
2 投票の結果、得票率が5%未満の投票選考候補者は、次回以降の投票時の投票選考候補者の名簿に掲載されることはないものとする。

第3節 特別選考
(特別選考候補者)
第9条 殿堂委員会は、特別選考による掲額者となり得る候補者(以下「特別選考候補者」という。)の名簿を作成し、理事会に推薦する。
2 特別選考候補者は、次の各号に定める要件を全てを満たすと殿堂委員会が認める者とする。
第10条に基づき掲額者として決定される年の9月10日時点において満60歳以上であること(ただし、物故者はこの限りでない。)
次のいずれかを満たす者
日本サッカー界の発展に顕著な貢献をした者
本協会の会長であった者
3 前項に加えて、殿堂委員会は、国際サッカー連盟又は国際オリンピック委員会が主催する世界大会で顕著な成績を残したと認められるチームを特別選考による掲額候補として理事会に推薦することができる。

(特別選考による掲額者の決定)
第10条 特別選考による掲額者は、理事会の決議により決定する。

第4章 掲額者への特典

(掲額者の待遇及び特典)
第11条 本協会は、投票選考及び特別選考により決定した掲額者(ただし、チームを除く。)に対して、次の各号の特典を与えることができる。
日本サッカー殿堂への掲額
天皇杯全日本選手権決勝戦への招待
日本代表試合(国内)への招待
日本サッカー殿堂掲額式典への招待
日本サッカー協会周年行事等への招待
前各号の他、本協会が認める特典
2 本協会は、前項4号及び5号の特典を、掲額者の親族(配偶者及び一親等の親族に限る。)に与えることができる。

第5章 附則

(細則)
第12条 殿堂委員会は、この規則に関し、理事会の決議を経て細則を制定することができる。

(改正)
第13条 この規則の改正は、理事会の決議により行う。

(施行)
第14条 この規則は、2020年7月9日から施行する。
2 この規則の施行によって、「公益財団法人日本サッカー協会「日本サッカー殿堂」内規」は失効する。

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