指導者に関する規則
指導者に関する規則
公益財団法人日本サッカー協会「基本規程」第177条に基づき、公認指導者登録制度について以下の通り定める。
第1節 総則
第1条 目的
本規則は、公益財団法人日本サッカー協会(以下「本協会」という。)に登録された指導者(以下「指導者」という。)の資格及び地位に関する事項について定める。
第2条 指導者の養成
- 1.本協会は、指導者の資質及び指導力の向上を図り、サッカーの普及及び振興を促進するため、指導者養成事業を行う。
- 2.指導者養成事業とは、指導者講習会開催、ライセンスの認定及びライセンス適格性の再審査等をいう。
- 3.本協会による指導者養成事業は、本協会技術委員会がこれを所管する。
第2節 ライセンス
第3条 ライセンスの種類
- 1.本協会が認定する指導者ライセンスの種類は、次のとおりとする。
- (1) S級コーチライセンス[公益財団法人日本体育協会(以下「日体協」という。)公認上級コーチ]
- (2) A級コーチジェネラルライセンス[日体協公認上級コーチ]
- (3) A級コーチU-15ライセンス[日体協公認上級コーチ]
- (4) A級コーチU-12ライセンス[日体協公認上級コーチ]
- (5) B級コーチライセンス[日体協公認コーチ]
- (6) C級コーチライセンス[日体協公認指導員]
- (7) D級コーチライセンス
- (8) キッズリーダー
- (9) フットサルB級コーチライセンス[日体協公認コーチ]
- (10) フットサルC級コーチライセンス[日体協公認指導員]
-
2.本協会が認定する指導者付加ライセンス(前項の指導者ライセンスの種類と合わせて、以下「ライセンス」と総称することがある。)の種類は、次のとおりとする。
- (1) ゴールキーパーA級コーチライセンス
- (2) ゴールキーパーB級コーチライセンス
- (3) ゴールキーパーC級コーチライセンス
- (4) A級コーチU-15ライセンス、A級コーチU-12ライセンス又はキッズリーダー保有者が、それぞれの指導者ライセンスに対して上位のライセンスを保有する場合におけるこれらのライセンス
第4条 ライセンスの認定
- 1.本協会は、第5条に定められた所定の講習会を終了し、本協会技術委員会にて適格と認められた者に対し、前条第1項第1号から第4号、第9号及び前条第2項第1号から第3号の指導者付加ライセンスを認定する。
- 2.本協会は、本協会、都道府県サッカー協会又は本協会が認定した団体が主催する講習会を修了し、主催団体において適格と認められた者に対し、前条第1項第5号から第8号及び第 10 号の指導者ライセンスを認定する。
- 3.前条第2項各号の指導者付加ライセンスは、次の場合付加される。
- (1) 前条第1項第1号から第5号のライセンス及びゴールキーパーB級ライセンス保有者で、ゴールキーパーA級コーチ養成講習会に合格した者に、前項第1号のゴールキーパーA級コーチライセンスが付加される。
- (2) 前条第1項第1号から第5号のライセンス及びゴールキーパーC級ライセンス保有者で、ゴールキーパーB級コーチ養成講習会に合格した者に、前項第2号のゴールキーパーB級コーチライセンスが付加される。
- (3) 前条第1項第1号から第6号のライセンス保有者で、ゴールキーパーC級コーチ養成講習会に合格した者に、前項第3号のゴールキーパーC級コーチライセンスが付加される。
- (4) 前条第1項第1号又は第2号のライセンス保有者が、前条第1項第3号のライセンスを保有する場合は、前条第1項第3号のA級コーチU-15ライセンスを指導者付加ライセンスとする。
- (5) 前条第1項第1号から第3号のライセンス保有者が、前条第1項第4号のライセンスを保有する場合は、前条第1項第4号のA級コーチU-12ライセンスを指導者付加ライセンスとする。
- (6) 前条第1項第1号から第7号のライセンス保有者が、前条第1項第8号のライセンスを保有する場合は、前条第1項第8号のキッズリーダーを指導者付加ライセンスとする。
第5条 講習会の実施
ライセンス認定のための講習会及びライセンス認定後の研修会(以下「リフレッシュ研修会」という。)に関する事項は、理事会において別に定める。
第3節 加盟チームの義務
第6条 ライセンス保有者の設置義務
加盟チームは、それぞれ本協会が認定したライセンスを保有する指導者を監督又はコーチとして置くように努めなければならない。
第7条 講習会等への参加
加盟チームは、その監督及びコーチを、本協会が実施する指導者養成講習会及びリフレッシュ研修会に参加させるよう努めなければならない。
第4節 指導者の登録
第8条 ライセンス保有者の登録義務
本協会がライセンスを認定した指導者は、本協会に登録しなければならない。ただし、第3条第1項第8号に定めるキッズリーダーは、この限りではない。
第9条 登録有効期間
1.登録の有効期間は、ライセンスの認定後の翌奇数月1日から1年間とする。
2.上位ライセンスへの昇級の場合の登録の有効期間は、第11条に従う。
第10条 登録料
- 1.登録料は以下のとおりとする。但し、指導者付加ライセンスは登録料の支払い義務を免れるものとする。また、キッズリーダーの登録は任意とする。
- (1) S級コーチ: 10,000円/年間
- (2) A級コーチジェネラル: 5,000円/年間
- (3) A級コーチU-15: 5,000円/年間
- (4) A級コーチU-12: 5,000円/年間
- (5) B級コーチ: 5,000円/年間
- (6) C級コーチ: 5,000円/年間
- (7) D級コーチ: 3,000円/年間
- (8) キッズリーダー: 3,000円/年間
- (9) フットサルB級コーチ: 5,000円/年間
- (10) フットサルC級コーチ:5,000円/年間
- 2.サッカー及びフットサル両方のライセンスを保有している指導者は、それぞれのライセンスについて登録料を支払う。
- 3.登録料の納付方法は、本協会が別途定めるものとする。
第11条 上位ライセンスへの変更
指導者が、保有するライセンス(以下「現ライセンス」という。)の上位ライセンスの認定を受けた場合の登録の有効期間及び登録料の支払いは以下のとおりとする。
- (1) 指導者が上位ライセンスの認定を受けた場合、当該上位ライセンスの登録の有効期間は、認定後の翌奇数月1日から有効とする。
- (2) 第1号の有効期間は、現ライセンスの有効期間の終了時から1年間とする。
- (3) 現ライセンスの有効期間中に上位ライセンスの認定を受けた場合、上位ライセンスの登録料は、現ライセンスの次回納付時に納付する。
第12条 海外居住者
- 1.海外に居住する指導者が、指導者登録の継続を希望する場合は、海外渡航前かつ第18条のライセンスの有効期間内に海外居住申請手続きを行わなければならない。また、帰国後は速やかに帰国申請手続きを行わなければならない。
- 2.第18条に定めるリフレッシュポイントの獲得義務は前項の海外居住申請手続きをもってこれを免除する。
- 3.第1項の手続きを行った場合であっても、指導者登録料はこれを免除しない。
- 4.テクニカル・ニュース等の海外送付は行わない。なお、希望者には国内の指定場所に送付する。
第13条 海外ライセンス保有者
- 1.日本以外のサッカー協会で発行された指導者ライセンスを保有する者(以下「海外ライセンス保有者」という。)が、テクニカル・ニュースの提供及びリフレッシュ研修会の受講のための登録を希望する場合は、本協会技術委員会で審査の上、これを認めるものとする。
- 2.前項の場合において、登録料は5,000円/年とする。
- 3.前2項の場合において、海外ライセンス保有者は、4年間でリフレッシュポイントを40ポイント獲得しなければならない。
第14条 登録抹消手続き
登録を抹消する場合には、本人又は代理人から所定の退会申請又は本協会が指定する方法によって申し出るものとする。その際、登録料の返金は一切行わない。
第5節 指導者インストラクターの資格
15条 指導者インストラクターの種類
本協会が認定及び管轄する指導者インストラクターの資格は、以下のとおりとする。
- (1) S級インストラクター
- (2) A級ジェネラルインストラクター
- (3) A級U-15インストラクター
- (4) A級U-12インストラクター
- (5) B級インストラクター
- (6) GK-A級インストラクター
- (7) GK-B級インストラクター
- (8) GK-C級インストラクター
- (9) 47FAインストラクター
- (10) キッズリーダーインストラクター
- (11) フットサルインストラクター
第16条 技能の区分
- 1.S級インストラクターは、S級コーチ養成講習会において、指導、評価及び認定審査を務める技能を有するものとする。
- 2.A級ジェネラルインストラクターは、A級コーチジェネラル養成講習会において、指導、評価及び認定審査を務める技能を有するものとする。
- 3.A級コーチU-15インストラクターは、A級コーチU-15養成講習会において、指導、評価及び認定審査を務める技能を有するものとする。
- 4.A級コーチU-12インストラクターは、A級コーチU-12養成講習会において、指導、評価及び認定審査を務める技能を有するものとする。
- 5.B級インストラクターは、B級コーチ養成講習会において、指導、評価及び認定審査を務める技能を有するものとする。
- 6.GK-A級インストラクターは、GK-A級コーチ養成講習会において、指導、評価及び認定審査を務める技能を有するものとする。
- 7.GK-B級インストラクターは、GK-B級コーチ養成講習会において、指導、評価及び認定審査を務める技能を有するものとする。
- 8.GK-C級インストラクターは、GK-C級コーチ養成講習会において、指導、評価及び認定審査を務める技能を有するものとする。
- 9.47FAインストラクターは、C級及びD級コーチ養成講習会において、指導、評価及び認定審査を務める技能を有するものとする。
- 10.キッズリーダーインストラクターは、キッズリーダー養成講習会において、指導、評価及び認定審査を務める技能を有するものとする。
- 11.フットサルインストラクターは、フットサルB級及びフットサルC級コーチ養成講習会において、指導、評価及び認定審査を務める技能を有するものとする。
第17条 インストラクター資格の認定
指導者インストラクターの資格は、本協会主催のインストラクター研修会に参加し、適格と認められた者に対して本協会が認定する。
第6節 リフレッシュポイント
第18条 リフレッシュポイント
- 1.登録指導者(D級コーチ及びキッズリーダーを除く)は、リフレッシュ研修会の受講やチームの指導等を通じ、指導者としてのレベルアップに務めなければならない。また、所定の期間内にリフレッシュポイントを獲得しなければならない。
- 2.必要ポイント数と獲得期間は下記のとおりとする。
- (1)S級コーチ:40ポイント/2年間
- (2)A級コーチジェネラル:40ポイント/4年間
- (3)A級コーチU-15:40ポイント/4年間
- (4)A級コーチU-12:40ポイント/4年間
- (5)B級コーチ:40ポイント/4年間
- (6)C級コーチ:40ポイント/4年間
- (7)フットサルB級コーチ:40ポイント/4年間
- (8)フットサルC級コーチ:40ポイント/4年間
- 3.サッカーとフットサル両方のライセンスを保有している指導者は、それぞれのライセンスについて必要なリフレッシュポイントを獲得しなければならない。
第19条 リフレッシュポイント獲得方法
リフレッシュポイントは、リフレッシュ研修会ポイントと指導ポイントから構成される。
- 1.リフレッシュ研修会ポイント
-
(1) リフレッシュ研修会の構成等は下記のとおりとする。
- ① リフレッシュ研修会は、講義、実技及び指導実践の組み合わせで構成する。
- ② 講義とは、インストラクター又はインストラクターが指定した者がインストラクター立ち合いの元で行う座学形式の講習会方法をいう。
- ③ 実技とは、インストラクターが指導を行い、受講者がプレイヤーとして実技を行う講習会方法をいう。
- ④ 指導実践とは、受講者が指導を行う講習会方法をいう。
- ⑤ 講義、実技及び指導実践は、それぞれ1コマにつき2時間程度とする。
- ⑥ 実技又は指導実践を行う場合は、講義を併せて行う。
-
(2) リフレッシュ研修会受講ポイント
- ① 講義1回につき、5ポイントとする。
- ② 実技1回につき、5ポイントとする。
- ③ 指導実践1回につき、10ポイントとする。
- ④ 1日で行う講習会で付与できるリフレッシュポイントの合計は最大20ポイントとする。
- ⑤ 2日以上に渡って行う講習会で付与できるリフレッシュポイントの合計は最大40ポイントとする。
- ⑥ eラーニング1講座につき、5ポイントとする。なお、リフレッシュポイント獲得期間内にeラーニングで取得できるポイント数は最大10ポイントとする。
-
(1) リフレッシュ研修会の構成等は下記のとおりとする。
-
2.指導ポイント
指導ポイントの付与は、次のとおりとする。
- (1) 付与対象の指導者
- ① 日本サッカー協会加盟チームの監督及びコーチ
- ② S級インストラクター
- ③ A級ジェネラルインストラクター
- ④ A級U-15インストラクター
- ⑤ A級U-12インストラクター
- ⑥ B級インストラクター
- ⑦ GK-A級インストラクター
- ⑧ GK-B級インストラクター
- ⑨ GK-C級インストラクター
- ⑩ JFAナショナルコーチングスタッフ
- ⑪ JFAナショナルトレセンコーチ
- ⑫ 上記以外で本協会技術委員会が認定したインストラクター
- ⑬ 47FAインストラクター
- ⑭ 47FAトレセンスタッフ
- (2) 指導ポイント付与の条件
- ① 指導ポイントは20ポイントとする。なお、前号①から⑭のうち、複数の項目に該当している場合であっても、付与されるポイントの上限は20ポイントとする。
- ② 第18条2項に定めるリフレッシュポイント獲得期間内に1回に限りポイントを付与することが出来る。なお、当該ポイントを、第25条2項に定めるライセンス復活時の不足リフレッシュポイントとして加算することはできない。
- ③ 前号①のポイントの付与は、チーム登録責任者が当該ライセンス保有者をコーチ登録することによって行う。
- ④ 前号②から⑫に定めるポイントの付与は、本協会が行う。
- ⑤ 前号⑬及び⑭に定めるポイントの付与は、都道府県サッカー協会が行う。
- ⑥ サッカーチームフットサル登録制度を利用するサッカーの第2種から第4種(これらと同一年代の女子種別チームを含む)種別の加盟チームに所属するフットサルライセンス保有者については、サッカー及びフットサル両方のライセンスについて、それぞれ20ポイントずつ付与できるものとする。但し、フットサルチームの指導によりサッカーライセンスのポイントを加算することはできない。
- (1) 付与対象の指導者
第7節 指導者の遵守義務
第20条 遵守義務
指導者は、次の事項を遵守しなければならない。
- (1) 法令、本協会基本規程及びこれに付随する諸規程等を遵守すること。
- (2) 選手個々の権利、尊厳及び価値を尊重し、差別することなく平等に取り扱うこと。
- (3) 選手の福利及び安全を最優先で扱うこと。
- (4) 選手との相互の信頼を築き敬意をもって接すること。
- (5) 選手が自分自身の行動に責任を持つよう指導すること。
- (6) 自らが指導し推奨する行動が、選手の年齢、成熟度、経験及び能力に適合していること。
- (7) 暴力・暴言を用いての指導を行わないこと。
- (8) 暴力・暴言を決して許容しないこと。
- (9) 暴力根絶の努力を継続すること。
- (10) 暴力団など反社会的勢力とは一切関係をもたないこと。
- (11) 暴力団など反社会的勢力との取引及びあらゆる不当要求を拒否すること。
第21条 ライセンス保有者へのライセンス適格性の再審査及び指導
-
1.本協会は、次の各号に該当する場合、ライセンス保有者に対するライセンス適格性の再審査を行う。
- (1) 指導技能が低下したと認められる場合
- (2) 第20条に違反する場合
- (3) 第23条に定める機関において懲罰が科された場合
- (4) その他ライセンス適格性に疑義が生じた場合
-
2.本協会は、ライセンス適格性の再審査の結果、ライセンス保有者に対して、次の指導を行うことができる。
- (1) 注意(口頭による注意)
- (2) 厳重注意(文書による注意)
- (3) ライセンス停止(一定期間のライセンス停止)
- (4) ライセンス降級(下位のライセンスへの変更)
- (5) ライセンス失効(ライセンスを失効させるが、本協会が指定する種類のライセンスからの再取得は妨げない)
- (6) 本項第1号から第5号に代えて、又は第1号から第5号と併せて、一定期間の社会奉仕活動への従事、書面による反省文の提出その他必要な指導
第22条 ライセンスを保有しない指導者への指導
-
1.本協会は、ライセンスを保有しない指導者(①加盟チームの監督又はコーチとして登録された者、②公式戦の出場チームの監督、コーチ、その他の指導者として登録された者及び③第13条1項に基づき登録された海外ライセンス保有者)が、次の各号に該当する場合、本条第2項に定める指導を行うことができる。
- (1) 本規則第20条に違反する場合
- (2) 本規則第23条に定める機関において懲罰が科された場合
-
2.前項の指導の内容は、次のとおりとする。
- (1) 注意(口頭による注意)
- (2) 厳重注意(文書による注意)
- (3) 本項第1号ないし第2号に代えて、又は第1号ないし第2号と併せて、一定期間の社会奉仕活動への従事、書面による反省文の提出その他必要な指導
第23条 懲罰
本協会の規律委員会、裁定委員会又は本協会基本規程に従い本協会の規律委員会若しくは裁定委員会から懲罰権を委任された都道府県協会等の規律委員会は、本協会基本規程及び懲罰規程に従い、指導者に対して懲罰を科すことができる。
第8節 ライセンスの失効と復活
第24条 ライセンスの失効
-
1.以下の場合、登録が抹消されライセンスが取り消される。
- (1) 第14条に定める登録抹消手続きがあったとき
- (2) 本則第21条2項5号の指導が行われたとき
-
2.以下の場合、ライセンスは認定又は更新されないものとする。
- (1) 所定の期間内に登録料を納付しないとき
- (2)第18条2項のリフレッシュポイント獲得期限内に所定のポイントを獲得できなかったとき
第25条 ライセンスの復活
やむを得ない理由により、前条2項に該当しライセンスが認定又は更新されない場合であっても、下記に基づきライセンスの認定又は更新を受けることができる。その場合、保有していたライセンスの有効期間満了日の翌日(保有ライセンスがない場合には、当初予定の効力発生日)に遡って有効となる。
- (1) 第24条2項1号の場合
所定の期間の最終日から6ヶ月以内に登録料を納付すること。 - (2) 第24条2項2号の場合
リフレッシュポイント獲得期限の最終日から6ヶ月以内に所定のリフレッシュポイントを獲得すること。なお、この場合においては、次のリフレッシュポイント獲得期間内に獲得しなければならないポイントには、10ポイントが加算される。
第9節 附則
第26条 改正
本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。
第27条 施行
本規則は、2014年11月13日から施行する。
[改正]
2016年3月10日
公認指導者の退会手続きについて
下記の専用フォームより退会の申請を行ってください。
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