寄附金等取扱規則

(目的)

第1条本規則は、公益財団法人日本サッカー協会(以下「本協会」という。)が寄附者から金銭又はその他の財産(以下「寄附金等」という。)を受領する場合の取扱いについて定め、財産の適正な管理等に資することを目的とする。

(定義)

第2条本協会が受領する寄附金は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. (1)一般寄附金 寄付者から使途が特定されていない寄附金
  2. (2)特定寄附金 使途が特定された次に掲げる寄附金
    1. 寄付者から使途が特定された寄附金
    2. 本協会があらかじめ使途を特定して募集する寄附金

2本規則における寄附金等とは、金銭のほか金銭以外の物品、固定資産等が含まれるものとする。

(寄附の申入れがあった場合の取扱手続)

第3条本協会は、寄附者から本協会に対し寄附金等の申入れがあったときは、寄附内容(寄附金又はその他の財産)を確認しなければならない。

2本協会は、前項の寄附金の申入れを受ける場合、理事会運営規則及び事案決裁規則に基づき理事会(重要な財産の場合)又はその金額に応じた承認を得なければならない。

3本協会は、寄附金等の申入れを受けることとなった場合、当該寄附者に連絡するとともに、次の事項を記載した書面(電磁的記録を含む)を作成する。

  1. 寄附者の住所・氏名
  2. 寄附金の額・金銭の種類(現金・有価証券その他)
  3. 寄附物品・固定資産の量・種類等
  4. 寄附金については、その使途を限定しない一般寄附金または特定寄附金の区分
  5. その他必要事項

4本協会は、寄附金等を受領したときは、寄附者に対し受領書を発行するとともに、本協会として適宜な方法により感謝の意思表示を行うものとする。

(寄附受入の制限)

第4条本協会は、寄附金等が次の各号に該当するとき若しくはそのおそれがある場合、当該寄附金等の受領を辞退しなければならない。

  1. 法律に抵触するとき
  2. 本協会の業務遂行上支障があると認められるとき
  3. 本協会が受け入れるときに社会通念上不適当と認められるとき
  4. 反社会的勢力に係るものからの寄附と認められるとき

(募金趣意書等の交付)

第5条本協会が特定寄附金を募集するときは、募金趣意書を募金の対象者に事前に交付しなければならない。

2前項にかかわらず本協会ホームページにおいて募金趣意書を公開することで事前交付に代えることができる。

(寄附金等の事務処理手続)

第6条寄附金等をこの法人の基本財産として扱う場合には、理事会及び評議員会の決議を得なければならない。

2寄附された固定資産等については、適正な評価額により固定資産等に計上しなければならない。

3固定資産で登記を要するものについては、寄附者の協力を得て必要な登記をしなければならない。

(募金に係る結果の報告)

第7条本協会は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代わることができる。

2本協会は、特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。

(情報公開)

第8条本協会が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 22 条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。

(個人情報の保護)

第9条寄附者に関する個人情報については、別に定める本協会個人情報保護規則に基づき細心の注意をもって情報管理に務めるものとする。

(改廃)

第10条本規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(補則)

第11条本規則に定めるもののほか、寄附金等に関して必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
本規則は、2021年11月18日から施行する。

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